
駐車場の附置義務とは、車で訪れる方が多い施設に一定以上の規模の駐車場を設ける義務のことです。
店舗や事務所、オフィス等を建てる際は、その規模感により、駐車場に関して自治体の条例を確認する必要があります。
今回は、駐車場の附置義務とはどんなものなのかを、その対象・条件、各地の駐車場の現状とともに解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の店舗用賃貸物件一覧へ進む
駐車場の「附置義務」とは
駐車場の「附置義務」とは、ショッピングモールや銀行、事務所、集合住宅などの、多くの車が集まる施設に駐車場を設ける義務のこと。
施設周辺における違法な路上駐車の防止や、道路交通の円滑化を目的に、駐車場法に基づいた地方公共団体の条例(附置義務条例)で制定されています。
対象となる施設を新築・改築する際は、条例で定められた要件を満たす規模の駐車場も併設しなければなりません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の店舗用賃貸物件一覧へ進む
附置義務の対象となる施設の条件・求められる台数
附置義務の対象となるのは、都市計画法で定められた駐車場整備地区内・商業地域内・近隣商業地域内にある、延べ面積2,000㎡以上の施設です。
なお、延べ面積2,000㎡未満であっても、駐車場法が定める特定用途のために使われるスペースが条例の基準を超える場合は、同様に附置義務が課せられる点に注意してください。
附置するべき台数は、建設する地区や用途地域、建築用途などによって異なります。
例えば国が示す標準駐車場条例では、人口100万人以上の都市で百貨店を建築する場合、延べ面積200㎡ごとに1台の駐車場を設けると定めています。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の店舗用賃貸物件一覧へ進む
附置義務駐車場の現状
路上駐車の防止・交通の円滑化等のために駐車場の附置義務は無視できないものですが、その存在がかえって不利益を生むケースがあります。
条例の基準に従った結果、需要を超える駐車施設を抱えてしまう施設も多いのが現状です。
地域の施設の負担を解消するため、附置義務を緩和して倉庫や駐輪場にできるようにしたり、条例を改正したりする自治体が増えています。
一方で、自動二輪車(オートバイ)は保有台数が増えており、違法な路上駐車も散見されるため、自動二輪車の駐車場設置を新たに義務付けようとする動きも進んでいます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の店舗用賃貸物件一覧へ進む

まとめ
駐車場の附置義務とは、一定以上の規模の施設を新築・改築する際に、条例にしたがって駐車場を併設する義務のこと。
延べ面積2,000㎡以上の施設が対象で、地区や用途地域、建築用途によって求められる台数が決まります。
しかし、一部の施設が需要を超える駐車場を抱える現状もあり、条件の緩和や条例改正の動きが進んでいます。
大阪の貸事務所・貸店舗のことなら店舗・事務所市場ICHIBAへ。
貸倉庫や工場をお探しの事業者さまは、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の店舗用賃貸物件一覧へ進む
店舗・事務所市場ICHIBA メディア編集部
大阪・兵庫での「貸事務所」「貸店舗」のことなら、店舗・事務所市場ICHIBAにお任せください。ブログでは有益な情報をお届けするため、貸事務所や貸店舗に関連した記事をご提供します。










