
賃貸物件で事務所を借りている場合は、退去時に修理費を請求される可能性があります。
一般住宅とは異なり経年劣化が理由でも借りたときの同じ状態に戻さなければならない場合があるので、賃貸借契約の確認が必要です。
こちらの記事では、賃貸オフィスにおける現状回復義務の範囲をお伝えしたうえで、工事と流れについて解説します。
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賃貸オフィスは原状回復義務の範囲
基本的に、一般的な居住用物件と比べて賃貸オフィスは現状回復義務の範囲が大きくなる傾向にあります。
アパートやマンションなど一般住宅であれば経年劣化による損傷は借主の責任ではないとされていますが、事業用物件に関しては例外です。
賃貸借契約を締結する際に経年劣化や通常損耗に関する特約が定められていた場合、故意に劣化や不具合を引き起こしたわけでなくても支払い義務が発生します。
「費用を自ら負担する」「帰責性のない損傷によるすべての原状回復義務を負う」などの記載がある場合は要注意です。
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賃貸オフィスの原状回復工事の内容
賃貸オフィスの原状回復工事の内容として、解体・塗装・天井設備・クロスやタイルカーペット・クリーニング関連・電気関連などが挙げられます。
一般的な費用相場は、30坪程度の小規模のサイズで60万円から150万円、100坪程度の大規模のサイズで500万から1,000万円です。
賃貸借契約における特約の内容によって、どこまで借主に責任があるかは異なります。
またオーナーや管理会社が指定する業者でしか工事が認められないケースもあり、その場合は該当する業者から提示された金額を支払わなければなりません。
もしも業者の指定がなければ、複数の見積もり依頼をして、納得できる費用と工事内容を提示するところに依頼しましょう。
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賃貸オフィスの原状回復の流れ
賃貸オフィスの原状回復の流れは、まず初めに賃貸借契約書の特約を確認して区分・期間など借主が直さなければならない範囲を確認する必要があります。
続いてオーナーや管理会社が指定する業者以外に依頼できれば見積もりを取って、信頼できる業者と契約します。
続いて工事期間を明確にして、賃貸物件の引き渡し日程を報告し、本格的な作業へと入ってもらいましょう。
オーナーや管理会社に立ち会ってもらったうえで物件の状態を見てもらい、完了確認と引き渡しとなります。
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まとめ
賃貸オフィスは、一般住宅とは異なり経年劣化や通常損耗の範囲まで、借主に現状回復義務が課せられる可能性があります。
どこまで綺麗な状態に戻すべきかは、賃貸借契約に明記されているので確認が必要です。
また、オーナーや管理会社が指定する業者でなければ契約できない場合もあるので、その場合は費用が高くなる可能性もあるため注意が必要です。
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