
これから飲食店開業を検討している場合、どこに店舗を構えるかの判断が重要です。
店舗はどこにでも構えられると考えている方が多いですが、実際には法律のさまざまなルールがあります。
こちらの記事では、用途地域とは何かお伝えしたうえで、飲食店開業ができるところとできないところの調べ方について解説します。
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飲食店開業ができない場所に該当する用途地域とは
用途地域とは、都市計画法で決められた地域地区指定の1つです。
一般的に人々が住むための場所や商業施設と工業施設などのために使われる場所など、地域ごとに目的を指定している場合があります。
制限のある用途地域では、決められた用途以外での土地利用が認められないため、場合によっては飲食店開業が不可能です。
普段は、当たり前のように生活しているため意識していないケースが多いですが、これから店舗を構えようと考えているのであれば出店できない可能性がある場所を避けなければなりません。
ご自身で調べられますが、わからない場合は不動産会社に相談すると、スムーズに出店計画を進めやすくなるでしょう。
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飲食店開業ができる場所とできない場所について
飲食店が営業できる地域として、店舗が占める物件面積の大きさが重要です。
とくに居住用物件の一部でお店を開こうと考えているのであれば、広さだけではなくお店が占める割合まで条件に含まれます。
なお、バーや居酒屋の場合は、深夜もお酒を提供して良いエリアのみに出店可能です。
キャバクラやスナックなど社交飲食店に該当するお店については、未成年が行き来するような保全対象施設の近くでは営業してはなりません。
このように、出店する予定のお店のサービス内容によって、開業できるエリアは制限されてしまうので注意が必要です。
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飲食店開業ができない可能性のある用途地域や場所の調べ方
飲食店開業ができない可能性のある用途地域の調べ方として、国土交通省や自治体のホームページもしくは役所の窓口への問い合わせがあります。
まず、国土交通省や各自治体のホームページから一覧を確認できます。
ホームページを開けば閲覧できる状況になっていますが、実際には専門用語が多く使われており、読んだだけで理解できるとは限りません。
続いて、自治体の役所にある窓口に問い合わせをすると、都市計画課や建築課の担当者が直接地図などを使って説明してくれます。
ホームページの内容を理解できなければ、窓口で直接相談する方法が有効です。
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まとめ
飲食店開業を検討しているのであれば、出店予定のお店の種類によって、どこに店舗を構えられるかの確認が必要です。
お酒を提供したり社交的な場になる場合は、より店舗を構えて良いエリアが制限されてしまいます。
国土交通省や自治体のホームページからいつでも確認可能なため、まずは自分で調べてみて、よくわからない時は役所の窓口に相談してみてください。
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