
賃貸物件を利用して託児所を開業したいと考えているものの、どうすれば始められるのか詳しくわからず悩んでいる方はいませんか?
単に物件を借りて設備を整えれば始められるものではないため、あらかじめポイントを把握しておくのが大切です。
ここでは託児所とはなにか、また、開業するにあたって必要な資格や届出も解説しますので、検討している方はぜひお役立てください。
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託児所とは?開業にあたって保育園や幼稚園との違いも解説
託児所とは子どもを預かる施設を指しますが、国から認可を受けていない点が特徴で、正式には認可外保育施設と言います。
とくに保育できない事情がなくても利用できる点が、保護者の仕事や病気などの事情がある場合にのみ利用可能とされている保育園との違いです。
また、幼稚園は文部科学省の管轄、保育園は厚生労働省の管轄であるのに対して、託児所には管轄官庁がない点も違いです。
種類は、預かる期間や時間帯、形態などによって一般的な託児施設、ベビーホテル、事業型保育施設、認証保育園の4つがあります。
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託児所を開業するために必要な資格
託児所の経営者にはとくに必要とすべき資格などはありませんが、運営する際には定められた数以上の資格保有者を配属する必要があります。
また、こまかい利用内容やシステムをはじめとして、料金、運営時間など設定は経営者次第とされており、自由に決めるのが可能です。
多くの場合、子どもの年齢を基準にして時間単位や月ごとに分け、それぞれ延長料金を設定しています。
ちなみに経営者に資格は不要ですが、児童福祉法などで定められた基準に則って、自治体への届出が必要で、事業を始めてから1か月以内が期限です。
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託児所を開業するのに必要な届出について
託児所を開業するにあたっては、すべての事業所内保育が届出対象となっています。
具体的には、保育する乳幼児の人数が1日に1名以上の施設や事業所、従業員以外の乳幼児を1名以上保育する施設や従業員の乳幼児だけを保育する施設などです。
他にも、親族と預かる乳幼児の関係や施設の設置期間など、さまざまな条件が設けられています。
届出の際には提出書類を揃える必要があるため、スムーズに手続きを進められるよう漏れなく準備しましょう。
また、託児所の開業時には、税務署、ハローワークへの届出や社会保険に関する手続きをおこないます。
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まとめ
託児所とは認可外保育施設を指し、保育園のように保護者の事情が定められていない点や、保育園・幼稚園のように管轄官庁がない点が違いです。
開業する場合の資格は、経営者は不要ですが運営する際には条件を満たす保有者を配属しなければなりません。
また、届出の際には提出書類をきちんと揃え、必要に応じて税務署やハローワークで手続きをおこないます。
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