
都市計画法における用途地域によって、建築できる建物の用途が限られているとともに、条件によっては建築基準法などによる制限を受けます。
ところで、クリニックが建てられないエリアがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、クリニックを建てられる用途地域のほか市街化地区において注意する条件についても解説しますので、開院を予定されている方はお役立てください。
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クリニックを建てられる用途地域
クリニックは病院と異なり、さまざまな点で規制が緩い傾向があります。
たとえば、病院は都市計画法による用途地域のうち第一種低層住居専用地域や工業専用地域などへの建築は認められていません。
これに対し、クリニックは、条例などによる特別な定めがない限り基本的にどの地域でも建築可能です。
ただし、工業専用地域は住宅の建設が認められていないエリアであり、住居兼用の建物になると建てられない点に注意しましょう。
都市計画区域は、「市街化地区」と「市街化調整地区」のほか非線引き地区に区分されています。
市街化調整地区に指定されているエリアには、基本的にクリニックの建築は認められていません。
稀に建築できている事例がありますが、住民が暮らしている集落が存在しており、住民にとって公益上必要性が高いなど例外中の例外です。
一方、市街化地区と非線引き地区に関しては建築を妨げるような規制はなく、他の法律などに基づく制限に注意するだけで済みます。
クリニックは住居兼用の建物でない限りすべての用途地域において建築が可能であり、開業する際には、数多くの物件のなかから自分の好みにあった土地を選択できるでしょう。
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市街化地区においてクリニックを建築するときに注意する条件
市街化地区には建築できますが、建築基準法における建ぺい率と容積率、高さ制限、日影規制の条件をクリアーする必要があります。
敷地と道路が接している長さが2m以上を満たしていない物件は、建築基準法における接道義務の条件によって、いかなる目的の建物も建築を認められていません。
また、道路から建物までの距離のほか、外壁と屋根の形状や色彩など地区計画が定められているエリアがあるなど土地の選定には慎重な判断が求められます。
候補地をみつけたときには、建築士などに土地に関する規制についてチェックしてもらうのが得策です。
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まとめ
クリニックは、住居兼用でない限りすべての用途地域に建築できますが、市街化調整地区に建てるのは困難です。
ただし、建築基準法における条件などをクリアーする必要がある点に注意しなければなりません。
土地の購入にあたっては、クリニックの建設に支障のない物件を慎重に選びましょう。
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