
貸店舗は、これまでの賃借人が使っていたままの居抜き物件と、設備や内装が取り外されているスケルトン物件とに分かれます。
居抜き物件においては、新たな賃借人が、これまでの賃借人が使っていた設備などを譲ってもらうケースが少なくありません。
この記事では、造作譲渡の対象になる範囲のほかメリットとデメリットについても解説しますので、貸店舗を借りる予定の方はお役立てください。
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造作譲渡の対象になる範囲とは
造作譲渡とは、これまでの賃借人が使用していた店舗内の内装や設備などを次の賃借人へ譲る行為です。
新旧の賃借人によって契約で定める扱いであり、造作譲渡の対象になる範囲にルールはなく、譲ってもらう前に詳細を確認しておく必要があります。
一般的には、内装、壁、厨房設備のほかリースで使用していた家電や設備などが対象とされるのに対し、容易に動かせる調理器具や食器などは該当しないケースが多くなります。
なお、譲ってもらうときに造作譲渡料が発生する点に注意しておきましょう。
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造作譲渡をするメリットとは
スケルトン物件においては退去する際に原状回復するうえで内装の取り外しなどに高額な費用が発生しますが、一般的に居抜き物件においては原状回復費用がかかりません。
退去にあたって設置した設備などを残置しておけると、工事費用がかからないとともに工事期間も不要であり、大きなメリットになるでしょう。
また、賃貸借契約書において解約予告期間が設定されていたとしても、新たな賃借人がみつかった段階で解約予告期間の家賃が不要になる可能性もあります。
新たに利用する側にとっても設備などを購入する費用を抑えられ、この点が新規開業する事業者から人気がある理由の1つです。
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造作譲渡をするデメリットとは
造作譲渡をおこなうにあたってオーナーの承諾を得る必要があり、時間がかかるときや了承してもらえないケースもみられます。
また、居抜き物件のなかにも賃貸借契約において原状回復を求めている事例があり、契約書を確認してください。
なお、造作譲渡の範囲や内容などについて細かく規定しておかないと、あとでトラブルが発生する可能性があります。
リース設備の支払いや利用期間のほか、設備の修理費用などが問題になるケースが多くみられます。
譲り渡す設備などに関する記録を整理する必要があり、手間がかかる点がデメリットにあげられるでしょう。
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まとめ
造作譲渡は、内装や設備を新しい賃借人に引き継ぐ行為で、スケルトン物件に比べて原状回復費用がかからないメリットがあります。
新たな賃借人にとっても、設備購入費用の節約ができる点が魅力です。
ただし、オーナーの承諾が必要で、細かい取り決めが求められることもあるので注意が必要です。
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