建物を新築する際には、安全で快適な建築であることを証明するために、いくつかの検査を受ける義務があります。
それらの検査に通ると「検査済証」が発行されますが、実はこの検査済証は新築時だけでなく、売却する際にも必要です。
そこでこの記事では建物の検査済証とはなにか、ないとどうなるのか、どのように再発行すれば良いかをご紹介いたします。
建物の検査済証の役割とは?
検査済証とは、建築した建物が建築基準法に反していないことを証明する書類です。
建築基準法では、建物を建築する際に「建築確認申請」と「完了検査」の2つの検査を受けることが義務付けられています。
このうち建築確認申請とは、設計内容が建築基準法に適合しているかどうかを、着工前にチェックする検査です。
建築確認申請に通ることで「確認済証」を取得でき、工事を始めることができます。
工事が終了したら次は完了検査をおこない、実物が建築確認時の設計と同じかどうかをチェックします。
これらの検査を両方ともクリアすることで、検査済証が交付されるのです。
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建物の検査済証がないとどうなる?
もし検査済証を失くしてしまった場合、もしくは古い物件で検査済証がない場合、検査済証が必要な手続きをおこなえなくなる可能性があります。
具体的には、住宅ローンの申し込みには確認済証および検査済証が必要なため、検査済証がないと新築時に住宅ローンを契約できません。
また200㎡以上の用途変更や改築など、大掛かりなリフォームでは新たに建築確認申請が必要ですが、その申請にも検査済証が必要なので、引き渡し後に増改築できないケースもあります。
登記の際にも検査済証は必要ですが、工事請負契約書や工事代金の領収書など、所有権を証明できる書類で代用できるので、登記の際に困ることは少ないでしょう。
ただし検査済証がなければ、建築基準法に適合した建物であることを証明できません。
そのため検査済証がない物件は売却しづらい可能性もあるため、ご注意ください。
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建物の検査済証は再発行できる?
結論からいうと、検査済証の再発行は不可能です。
しかし再発行をせずとも「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」を発行できれば、検査済証の代わりとすることができます。
建築計画概要書には建築確認番号や検査済証番号などの情報が記載されており、役所で発行してもらえます。
もし建築計画概要書に記載がない場合は、確認済証や検査済証の交付記録が記載されている台帳記載事項証明書を、役所で発行してもらいましょう。
記載されている内容をもとに、建築確認台帳を確認することで、建築確認番号や検査済証番号を把握できます。
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まとめ
検査済証とは、その建物が建築基準法に適合していることを示す書類です。
さまざまな手続きに必要なので、検査済証がないと住宅ローンの申請や大掛かりな増改築などができず、売却も難しくなる可能性があります。
再発行はできませんが、建築計画概要書や台帳記載事項証明書を役所で発行することで代用できるので、ぜひ覚えておきましょう。
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