都市計画がおこなわれている場所では、土地ごとに「用途地域」が設定されています。
用途地域によっては開業できない業種や業態もあるので、店舗探しの際は事前にチェックしておく必要があります。
この記事では店舗探しにおける用途地域とはなにか、店舗を開業できない用途地域、用途地域をチェックする際の注意点をご紹介いたします。
用途地域とは?店舗探しにはどう影響する?
土地の利用形態に制限を設けていないと、住宅の近くに工場ができたり、似たような施設が集まってしまったりと、無秩序な街になってしまうことが考えられます。
そこで計画的なまちづくりを誘導し、安心安全な居住空間と効率的な土地利用を実現するために、都市計画区域内で設定されているのが用途地域です。
用途地域とは、建築できる建物の種類や大きさ、出店可能な店舗の種類など、その土地の利用方法を都市計画法によって定めたもの。
合計で13種類の用途地域があり、それらはさらに住居系・商業系・工業系の3つに大別することができます。
それぞれの条件によっては特定の店舗を開業できない場合もあるので、店舗探しの際には用途地域をしっかりと確認しておきましょう。
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店舗を開業できない用途地域とは?
住居系の用途地域は、人々が安心して過ごせる居住環境を守るために設定されるものです。
そのためとくに低層住居専用地域では制限が厳しく、店舗兼住宅であることや、店舗部分の面積が50㎡もしくは150㎡以下であることなどが条件となっています。
中高層住居専用地域や住居地域では徐々に制限が緩くなるため、個人で出店するような店舗であれば、ほとんどのケースで開業できるでしょう。
また工業系の用途地域のうち、準工業地域と工業地域ではほとんどの店舗を建てられますが、工業専用地域では工場以外の店舗は建てられません。
商業系の用途地域であれば、基本的に店舗を出店でき、周りにも店舗やオフィスなどが集まっているため、集客もしやすいでしょう。
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店舗探しにおける用途地域の注意点とは?
都市計画区域内には、通常の用途地域に重ねて、文教地区や景観地区などの「特別用途地区」が設定されている場合があります。
特別用途地区では、さらに詳細な制限が設定されている場合がありますが、逆に一部制限が緩くなっていることもあるので、注意が必要です。
またコンビニエンスストアは第一種低層住居専用地域でも建築可能ですが、実際に建築できるかどうかは審査によって判断されます。
すでに近隣に店舗などがある場合は認められない場合もあるので、建てられるとは限らないことを把握しておきましょう。
くわえて深夜時間帯に酒類を提供する店舗は、住居系の用途地域では基本的に営業禁止となっているので、こちらもご注意ください。
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まとめ
都市計画区域内では、土地ごとに13の用途地域が定められています。
それぞれ開業できる業種や業態、建物の大きさなどに制限があり、地域によってはさらに厳しい条件が課されている場所もあります。
店舗探しの際は、コンビニエンスストアは建築できるとは限らない点や、住居系では酒類を提供する店舗は営業禁止となっている点に注意しましょう。
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