
不動産を契約する際は、敷金・礼金などさまざまな初期費用がかかります。
仲介手数料などはわかりやすい経費ですが、礼金は経費になるのか・償却すべきなのかどうか悩む方は珍しくありません。
今回は礼金を経費にできるのか・償却が必要なのかや、礼金にはどのような勘定科目を用いるのかについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
礼金とは?経費にできるのか
礼金は賃貸物件に入居する際、大家さんや管理会社に支払うお金です。
法律で礼金を払わなければいけないと決まってはおらず、慣習で長く続いてきた制度と言えます。
大家さんや管理会社に対する感謝の性格が強いお金で、敷金とは違い退去時に戻ってはきません。
敷金は退去時に原状回復費用がかからなければ戻ってきます。
礼金のもう1つの特徴は、アパートなどの契約では消費税がかからず事業用物件の契約では消費税がかかることです。
ただし企業が礼金を支払う場合でも、社員が入るための寮や社宅などを契約して借り上げる際は消費税がかかりません。
オフィスなどを借りるのに支払った礼金は、経費に計上できます。
▼この記事も読まれています
安全に工場で作業できる照度の基準はJISで決められている
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
礼金を経費にして償却する際の勘定科目
礼金を経費に計上する場合の注意点は、金額が20万円未満か20万円以上かで勘定科目が異なることです。
金額が20万円未満であれば、地代家賃や支払い手数料などの勘定科目で一括計上できます。
しかし礼金の金額が20万円以上になってしまう場合、経理処理をおこなう際に繰延資産にしなければいけません。
この場合の勘定科目は、長期前払費用となります。
長期前払費用とは、1年を超えて費用化される部分の金額に用いる勘定科目です。
礼金が20万円を超える場合は資産に計上したうえで、5年の償却期間で来期以降少しずつ費用に計上していく必要があります。
ただし、契約期間が5年未満で契約更新時に更新料を支払う場合は別です。
償却期間=賃貸借期間となり、その期間内で償却をおこないます。
たとえば5年以上の契約期間・4月始まりの会計年度の会社で4月1日に25万円の礼金を支払った場合、契約時の仕訳は以下の通りです。
●借方:長期前払費用25万円
●貸方:現金25万円
1年目の期末以降、以下の形で5年にわたって償却をおこなっていきます。
●借方:地代家賃5万円
●貸方:長期前払費用5万円
年度途中で不動産を契約し礼金を支払った場合、初年度は契約期間を入居する月数で割って計算しなくてはいけません。
▼この記事も読まれています
物流に欠かせない倉庫と上屋 それぞれの違いは何?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む

まとめ
礼金は大家さんに支払う戻ってこないお金で、経費に計上できます。
20万円未満の支払いであれば、地代家賃や支払い手数料などの勘定科目で一括計上可能です。
しかし20万円を超える金額になってしまうと、繰延資産として償却しなければいけないことに注意しましょう。
大阪の貸事務所・貸店舗のことなら店舗・事務所市場ICHIBAへ。
貸倉庫や工場をお探しの事業者さまは、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
店舗・事務所市場ICHIBA メディア編集部
大阪・兵庫での「貸事務所」「貸店舗」のことなら、店舗・事務所市場ICHIBAにお任せください。ブログでは有益な情報をお届けするため、貸事務所や貸店舗に関連した記事をご提供します。










