
不動産ではよく「徒歩〇分」といった距離表示がなされていますが、この表示について規約が改正されたことをご存じですか。
改正によって、距離表示が変わっている場所もあります。
今回解説するのは2022年に改正された不動産広告の距離表示に関する変更点や、その改正で変わったその他の変更点について解説します。
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不動産広告の距離表示も決める公正競争規約とは
不動産広告のルールを決めているのは「公正競争規約」と呼ばれるルールです。
不当な誇大広告による競争を抑制し、自由で公正な競争を実現する目的で定められています。
法律ではありませんが、消費者庁および公正取引委員会が認定している公的なルールです。
2022年9月1日、10年ぶりにこの規約が改正されました。
この改正で、距離表示などさまざまな部分のルールが変わっています。
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不動産広告の距離の表記に関する改正点
2022年の公正競争規約改正で注意すべき改正点の1つは、物件からバス停までの距離表示のルールです。
物件からバス停までの徒歩所要時間は、駅へと向かうバス停が基準となります。
バス停は路線ごとに上りと下りのバス停位置が異なることが多いため注意しましょう。
次の改正点は、距離の表記をおこなう際の物件の起点です。
今までは起点に明確なルールがありませんでしたが、改正により建物の出入口からの距離を表記するようになりました。
一方駅舎の出入口が計測距離の終着点となっているため、改札口まではさらに距離がある場合広告の表示より歩かなければいけないことも考えられます。
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距離表示以外のその他の不動産広告に関する改正点
2022年の公正競争規約改正では、距離の表記以外にもいくつかルールが変わりました。
たとえば、外観写真に関するルールです。
今までは建物が未完成の建物の外観写真に使えるのが、取引する建物と規模・形質・外観が同一の他の建物に限定されていました。
しかし改正により、同じ業者が施行した構造・階数・仕様が同じであれば「〇〇が異なります」といった表記をおこない外観写真に使うことができるようになっています。
物件名称の使用基準・二重価格表示の規定に関することも、重要な変更点です。
改正により、海や湖沼と直線距離300m以内であればその名前をマンション名に使用できるようになりました。
街道については、建物と直接面していなくても直線距離50m以内なら建物名に使えます。
二重価格表示に関しては、今までは値下げの公表時期・値下げの時期を表示すれば良かったのが「公表日」「値下げ日」を明示しなければいけなくなりました。
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まとめ
不動産広告に関係する公正競争規約が2022年9月に改正されました。
物件からバス停までの距離は、駅に向かうバス停との距離が表示されるようになります。
外観写真などその他の事項についても改正がなされているので、不動産広告を見る前に確認しておきましょう。
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