
テナントなど事業用の物件を借りる際は、貸し主との間で契約を結びますが、それを文書化した契約書を作成しなければいけません。
ただ借主のなかには、その文書にどういった意味があるのかわからないままサインする方もいて、後に後悔するケースも少なくありません。
では賃貸借契約書とはどういったものなのか、さらに印紙が必要となるケースもあわせて解説していきます。
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事業用物件を借りるときに交わす賃貸借契約書とは
賃貸借契約書とは、貸し主が借主に対しある物の使用を認め、その見返りとして賃料を受け取る契約を結ぶ際に作成する文書です。
契約は口頭での締結も認められますが、後のトラブル防止のために書面として残しておくと良いでしょう。
この契約書の種類には土地に関するもの以外に建物や車両、また駐車場に関するものがありますが、ここではとくに建物の賃貸借契約をみていきます。
建物を借りるときは普通借家契約か定期借家契約のどちらかになり、一般的に住居では普通借家契約、事業用物件では定期借家契約での契約となります。
普通借家契約では契約期間が満了となった場合、自動的に更新されるのが通例で、貸し主の都合による更新の拒絶はできません。
これに対し定期借家契約は、契約期間満了後は更新ができず、借主は退去するか新たに再契約を結ぶかを選択しなければいけません。
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賃貸借契約書に印紙貼付が必要となるケース
印紙貼付が必要なのは、法律で定められている課税文書に限られ、その種類は第1号文書から第20号文書まであり、不動産に関する文書は第1号文書です。
また印紙とは、税金や手数料などの収納金の徴収のために国が発行する証票で、課税文書への貼付により印紙税を納める仕組みとなっています。
では不動産の賃貸借契約書のうち、まずは土地に関するものからみると、これは課税文書に該当するため、取引額に応じた分の印紙を貼らなければいけません。
次は建物の賃貸借契約書で、これは課税文書ではないため課税対象にはなりませんが、地上権の譲渡などに該当する場合、課税対象となる可能性があります。
また駐車場に関する契約では印紙が必要なケースと不要のケースがあり、場所として更地を貸すのであれば必要、車庫などの施設を伴えば不要となります。
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まとめ
賃貸借契約書とは、建物や土地、物品を貸し借りする際に、貸し主と借主との間で交わす、取り決めなどが記載された文書です。
事業用の物件ではほとんどの場合、定期借家契約で、普通借家契約と違い、基本的に更新はできません。
また課税文書には印紙の貼付が義務付けられており、土地や一部の駐車場の賃貸借契約には印紙税が発生します。
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