事務所を借りる際には、貸主と賃貸借契約を結ばれているかと思います。
しかし、どのような契約になっているのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
契約する際は、その内容をしっかり理解したうえで契約したいものです。
そこで今回は、事務所を借りる際の定期建物賃貸借契約について、普通建物賃貸借契約との違いや注意点をご紹介していきます。
事務所の定期建物賃貸借契約とは?その特徴について
定期建物賃貸借契約とは、賃貸借契約において期間の満了にともない契約が確定的に終了し、契約の更新が認められていない契約のことです。
通常の契約では、更新を拒むことはできないものとされているのですが、定期建物賃貸借契約では更新ができないのが特徴です。
期間終了後も入居したい場合には、更新手続きではなく再度契約を結ぶ必要があります。
事務所の定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との違い
普通建物賃貸借契約は、賃借人保護のために契約の存続が強く保障されている特徴があります。
そのため普通建物賃貸借契約では、契約期間が満了すると自動的に契約が更新されるので、契約期間満了時に契約を更新したくないときは、事前に更新しない旨を賃貸人に通知しなければなりません。
普通建物賃貸借契約は口頭による契約も有効とされますが、定期建物賃貸借契約は書面による契約のみ有効という違いがあります。
契約期間にも違いがあり、普通建物賃貸借契約では1年未満の契約は期間の定めなしとみなされますが、定期建物賃貸借契約では1年未満の短期契約も可能です。
事務所の定期建物賃貸借契約における建物賃貸借契約書と注意点
ここでは建物賃貸借契約書を作成する際の注意点として、記載すべき3つのポイントを解説します。
1つ目は、まず物件の使用目的を定めます。
使用目的が明確でなければ、原状回復の際にトラブルになる可能性があるためです。
2つ目は、賃貸借期間に関する定めです。
なかでも借地借家法との関係性が重要となり、適用される場合は最低でも1年以上の契約期間が必要となります。
3つ目は、毎月発生する賃料についてです。
月々いくら支払うのかを明確に記載しておきましょう。
また、賃貸人とのトラブルを回避するためにも、増額の可能性がある旨を記載しておくことをおすすめします。

まとめ
事務所の契約には、定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約があります。
定期建物賃貸借契約は更新ができず、期間満了と同時に契約が終了してしまいます。
事務所をどれくらいの期間借りるのかしっかり計画を立て、適切な契約を結びましょう。
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