
火災報知器をはじめとした消防設備の設置基準は、消防法によって細かく定められています。
事務所を設ける場合も、消防法にしたがって適切な種類の機器を備えなければなりません。
今回は、事務所における火災報知器の設置基準や、消防法上の火災報知器の種類について解説します。
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事務所における火災報知器の設置基準
施設に火災報知器の設置が義務付けられるかどうかは、その施設の用途や面積、収容人数などによって決まります。
事務所に関しては、延べ面積が1,000㎡以上であれば火災報知器を設置しなければなりません。
ホテルやカラオケのように、面積を問わず火災報知器の設置が義務付けられる用途もあります。
消火器のような他の設備も含めて、防火設備の設置基準は細かく定められているため「あの建物は大丈夫だったから」と判断せず個別に確認することが重要です。
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消防法上の火災報知器の種類
消防法では、火災報知器の種類を「自動火災報知設備」「特定小規模施設用自動火災報知設備」「住宅用火災警報器」の3つに大別しています。
自動火災報知設備は、熱感知器または煙感知器、中継器、火災受信機、表示灯、音響装置などによって構成される機器です。
熱感知器や煙感知器で異常を感知すると、建物内の他設備に火災信号を発信し、非常ベルや非常用アナウンスを作動させます。
事務所において簡単に「火災報知器」と呼ぶ場合は、この自動火災報知設備のことを指していると判断できます。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、その名のとおり、延べ面積300㎡未満の小規模施設に対して設置義務が課される設備です。
自動火災報知設備の簡易版と言える構造で、本体に熱感知器または煙感知器と音響装置を備えており、ひとつが異常を感知したら建物内の機器が一斉に警報を鳴らします。
そして、住宅用火災警報器は、自動火災報知設備・特定小規模施設用自動火災報知設備のどちらの設置義務も課されない、主に一般住宅で用いられるもの。
現在はすべての住宅に火災報知器を設置する義務がありますが、報告の義務や違反時の罰則はないため、設置率は8割強にとどまっているのが現状です。
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まとめ
火災報知器の設置基準は施設の形態によって異なり、事務所の場合は延べ面積1,000㎡以上なら設置義務が生じます。
火災報知器の種類は「自動火災報知設備」「特定小規模施設用自動火災報知設備」「住宅用火災警報器」の3つに分けられ、施設ごとにどの種類のものを設置すべきかが消防法で定められています。
現在は、一般住宅でもすべての建物に火災報知器の設置が義務付けられているため、設置基準をよく確認して導入を進めてください。
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