賃貸物件の賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
安心して入居するためには、契約前に両者の違いを把握しておくことが大切です。
そこで今回は、普通借家契約と定期借家契約はどこが違うのか、それぞれのメリットとデメリットについても解説します。
普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約と定期借家契約は、更新ができるかどうかという点に大きな違いがあります。
普通借家契約は借主が希望する限り基本的に更新が可能ですが、定期借家契約では更新がなく契約期間が終われば契約は終了します。
ただし、定期借家契約でも、貸主の合意がもらえれば再度の契約は可能です。
また、定期借家契約では、賃料増減額請求権を排除する特約を付けられることも、普通借家契約との違いです。
賃貸料の増減の請求をおこなうとしても、特約の内容に従わなければなりません。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのメリット
普通借家契約のメリットは、契約期間が終わると契約が自動的に更新されるため更新にかかる手間が省けることや、中途解約が可能であることです。
借主は解約の意思を伝えない限り、急に退去させられるようなことはほとんどありません。
また物件数が多いため、それだけ自分が希望している条件を叶えられる物件を見つけられる確率も高まります。
一方、定期借家契約のメリットは、賃料が比較的安いことと短期間での契約も可能であることです。
賃料が相場を下回っていることが多く、数か月といった短期間でも契約できるので、短期出張などでお住まいを探している方に向いています。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのデメリット
普通借家契約のデメリットには、契約する際の条件交渉が難しいことや賃料が比較的高いことなどが挙げられます。
普通借家契約では、借主の負担が比較的少ないことが原因です。
定期借家契約は、物件数が少ないこと、中途解約が難しいことなどがデメリットです。
賃貸物件のうち定期借家は4%ほどと選択肢が少なく、中途解約しても契約期間分の賃料を請求される場合もあることに注意が必要です。
基本的に契約更新ができず、貸主の合意を得たうえで再契約をおこなわないと、同じところに住み続けられない点もデメリットといえます。
いくら気に入っていた物件でも再契約ができなければ、退去して新しいお住まいを探さなければなりません。
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まとめ
普通借家は契約の更新が可能ですが、定期借家は基本的に更新できません。
普通借家は物件数が多く中途解約が可能なこと、定期借家は短期間でも契約を結べることがメリットです。
しかし、普通借家は条件交渉が難しいこと、定期借家は物件数が少ないことなどに注意が必要です。
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