賃貸物件の契約時の初期費用に敷金と礼金がありますが、そもそもどのような目的のために支払うものかご存じでしょうか。
敷金と礼金は一緒に支払うことがほとんどですが、まったくの別のものです。
今回は敷金について、礼金との違いや返金するまでの流れ、敷金が返ってこない場合の対処法などをまとめてお伝えします。
賃貸物件を契約する際に支払う敷金とは?
賃貸物件の契約時に支払う敷金とは、その賃貸物件から退去する際に部屋を原状回復するための準備金のようなもので、入居中は大家さんや管理会社に預けておくお金です。
そのため、退去時に家賃の滞納がなければ、発生した原状回復費用を差し引いた金額が返金されます。
敷金以外の初期費用に礼金がありますが、礼金は大家さんに対する契約のお礼なので、返金されません。
敷金の金額は賃貸物件ごとに異なり、以前は家賃の2か月分ということが多かったものの、近年では家賃の1か月分が一般的になり、敷金のない物件も増えています。
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賃貸物件を契約する際に支払った敷金が返金されるまでの流れ
敷金の返金時期は法律で定められてはいませんが、契約書に記載があれば期日までに、一般的には賃貸物件の退去から1か月ほどです。
まず退去時に大家さんや管理会社と賃貸物件の状態を確認し、修繕が必要な場合は見積もりを取り、その後送られてくる敷金の精算内訳書を確認します。
敷金の精算内訳書に同意すれば、原状回復費用を差し引いた残りが返金されますが、家賃を滞納していた場合は未納家賃が差し引かれます。
敷金の精算内訳書の内容に不明点がある場合はすぐに問い合わせ、届かない場合は賃貸借契約書の記載内容を確認しましょう。
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賃貸物件を契約する際に支払った敷金が返ってこない場合の対処法
敷金は一般的に退去から1~2か月で返金されますが、契約書に定められた期日を過ぎても返金されない場合は、内容証明などの書面での返還請求ができます。
それでも返還されない場合は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用でき、一度の審理で判決を得られる少額訴訟を検討しましょう。
書面での返還請求や訴訟に発展する前にトラブルを解決するためには、大家さんや管理会社との話し合いが大切です。
話し合いの場で意見をきちんと伝えるために「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を読んだり、地域の消費生活センターに相談したりするのも良いでしょう。
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まとめ
賃貸物件の契約時に支払う敷金は、退去時の原状回復のための準備金のようなもので、原状回復費用を差し引いた金額が退去後に返金されます。
敷金が返ってこないことに納得できない場合、大家さんや管理会社との交渉をおこない、場合によっては返還請求なども検討する必要があります。
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