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借地権とは?店舗の借地権の返還方法や解体費用についてもご紹介

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借地権とは?店舗の借地権の返還方法や解体費用についてもご紹介

借地権とは?店舗の借地権の返還方法や解体費用についてもご紹介

借地権という言葉を聞いたことのある方は多くても、どういったものかくわしく知っている方は少ないかもしれません。
また借地権には、返還方法も複数あります。
今回は、借地権とは何か、店舗の借地権の返還方法、解体費用についてご紹介します。

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借地権とは?

そもそも借地権とは、建物を所有するために土地を借りる権利であり、借地の返却とは借りている土地と借地権を地主に返却することを指します。
また、借地権は平成4年7月31日に改正され、改正以前のものが借地法(旧法)、改正以降のものが借地借家法(新法)と分かれています。
借地法(旧法)とは、土地について定めた特別な賃貸借契約の規定です。
立場も弱く、経済的にも不利がある借地人(借りる側)を保護するために、民法の規定を修正したり補った法律が旧借地法です。
借地借家法(新法)は、1991(平成4)年に公布された民法の特別法で、建物所有を目的とした借地権の存続期間など、地主側の権利やメリットを一部強くした法律になっています。

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店舗の借地と借地権の返還方法

店舗の借地と借地権の返還方法は主に3つあります。
1つ目は、借地権設定者に無償で返還する方法です。
借地にある建物は更地にして返還しますが、建物の解体費用や処分費用全般は借主が全額負担するのが原則です。
2つ目は、借地権設定者に有償で返還する方法で、地価が高い土地での返還の際にとられることがあります。
この方法でも基本的に建物は解体してから返還する必要がありますが、地主からの契約解除の場合や、地主が更新を拒んでいる場合は、建物買取請求が認められるかもしれません。
3つ目は、第三者への売却です。
借地権には価値があるため、地主に有償で返還する以外に、第三者への売却もできます。
第三者へは、適正価格で売却できる可能性が高くなりますが、売却には地主の了承が必要です。

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店舗の借地を更地にするための解体費用

先ほども触れたとおり、借地権を返還する際には更地にする必要があり、解体費用は借主が負担することが一般的です。
解体費用は、建物の大きさや構造によって異なりますが、1坪あたりの目安は以下のとおりです。

●木造:3~4万円
●鉄骨造:4~5万円
●鉄筋コンクリート造:5~6万円


建物が古い場合などは、自治体から助成金が出るかもしれません。
気になる方は、一度役所へ相談してみましょう。

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店舗の借地を更地にするための解体費用

まとめ

借地権とは何か、店舗の借地権の返還方法、解体費用の目安についてご紹介しました。
借地権を返還する際は、更地にして無償で返還する、更地にして有償で返還する、第三者に売却する、3つの方法があります。
また、建物の解体費用は自治体によって助成金が出る場合もあるので、役所で相談してみましょう。
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