
飲食店の開店を検討している方のなかには、深夜営業を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただし、深夜営業をおこなうには必要な手続きや条件があり、違反した場合は罰則があります。
そこで今回は、飲食店における深夜営業の定義や必要な書類、条件を解説します。
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飲食店における深夜営業とは?
深夜営業とは、「午前0時~6時」の時間帯に営業することを言います。
冒頭でもあったとおり、飲食店が深夜営業をする場合、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を提出する必要があるのです。
ただし、全ての飲食店が深夜営業の届出を出さなければならないというわけではありません。
深夜営業の届出の必要なのは、バーや居酒屋といったアルコールをメインとする店舗が対象になります。
米飯、パン、麺類など主食と認められるメニューを常時提供している飲食店に関しては対象外になるため、届出を出す必要はありません。
もし、届出をせずに深夜に酒類提供飲食店営業をおこなった場合、法律により50万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
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深夜営業の届出に必要な書類や内容について
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」のほかにも提出に必要な書類があります。
提出に必要な書類とは「営業の方法」「営業所の平面図」「本籍記載の住民票の写し」「本籍記載の住民票の写し」「誓約書」などです。
必要な書類のうち「営業所の平面図」は、求積図、照明・音響設備図も示したものが必要になります。
また、「本籍記載の住民票の写し」であれば、外国人の場合は国籍記載のものが必要になり、法人の場合は役員全員分が必要になります。
これらの書類を、営業開始日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)へ提出しなければなりません。
事業主自身が書類を一人で準備することが難しい場合は、行政書士に相談することをおすすめします。
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営業許可に必要な立地や設備の条件とは?
届出を提出するだけで深夜営業できるわけではなく、営業の許可をもらうためには立地や設備のおいて必要な条件があります。
まず、立地に関しては、「店舗の所在地が原則として住居専用地域でないこと」が条件です。
また、設備においては「照度が20ルクス以下でないこと」、「客室の内部に見通しを妨げる設備が無いこと」などが条件です。
そのほかにも、騒音や装飾、出入口に関しても条件が決めれられています。
このような条件を満たさなければ、営業許可が下りないので、借りる店舗について不明な点は不動産会社に確認すると良いでしょう。
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まとめ
飲食店において「午前0時~6時」に営業をおこなうことを深夜営業といい、深夜営業をおこなうには届出が必要になります。
深夜営業の届出に必要な書類には、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」のほか「営業所の平面図」や「本籍記載の住民票の写し」などが必要になります。
また、届出を提出するだけでなく、営業の許可をもらうためには立地や設備のおいて必要な条件を満たす必要があります。
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