
店舗を経営する際に、テナント契約は重要なポイントのひとつです。
あとになってトラブルに巻き込まれたり、損をしたりしないためには、契約時に注意すべき事項がいくつかあります。
そこで今回は、テナント物件の賃貸借契約を検討している方に向けて、一般的な契約期間は何年なのか、更新料や途中解約の違約金について解説します。
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テナントの契約期間について①:何年が一般的なのか
テナントの賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約は一般的な賃貸借契約ですが、定期借家契約は契約期間が決められており、契約期間が満了したら契約が終了し、退去しなければなりません。
しかし、定期借家契約は入居者から敬遠されやすいため、周辺の相場より賃料が安く設定されている場合もあります。
テナントの契約期間は一般的に2年が多く、契約期間が1年違うと契約更新の頻度が大きく変わることにも注意したほうが良いでしょう。
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テナントの契約期間について②:更新料
テナントの契約期間が満了する際、賃貸借契約を継続するのであれば、契約更新と更新料の支払いが必要です。
テナントの更新料は家賃の1か月分が目安ですが、この金額は法律で定められているわけではありません。
首都圏や関西の一部に多く見られる習慣であり、地域によっては更新料が設定されていないところもあります。
しかし、法的な定めがなくても、賃貸借契約書に更新料の特約があれば支払い義務が生じます。
更新手続き自体は、契約内容の見直しがなければ不要となることがほとんどです。
ただし、更新手続きをおこなわない場合でも、更新料は要求されるケースが多いことに注意したほうが良いでしょう。
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テナントの契約期間について③:途中解約時の違約金
違約金とは、契約に反することになったときに借主が貸主に支払うお金で、やむを得ない事情があっても契約書に記載があれば支払わなければなりません。
テナントでも契約期間内で退去することになれば、違約金が発生する場合がほとんどです。
テナントの途中解約の違約金は「残存契約期間分の賃料+共益費」となっていることが多く、借主の負担が大きすぎる場合もあります。
1年以上借り手がつかないような立地にある物件であれば、「1年分の賃料+共益費」が適正な相場でしょう。
途中解約には、一般的に3~6か月の解約予告期間が設けられています。
解約予告期間は、物件ごとに賃貸借契約で定められていて、貸主が次の借主を探す時間などに充てられます。
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まとめ
テナントの契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、契約期間は2年か3年が一般的です。
法的な定めはありませんが、契約更新の際に更新料を要求される場合もあります。
途中解約をおこなう場合は、違約金を支払わなければならないことが多く、3~6か月の解約予告期間が設けられています。
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