
店舗として使用する建物の内装には、消防法や建築基準法によって規定が設けられているのをご存じでしょうか?
規定を守らない場合、重い罰則が課せられる可能性があるので注意が必要です。
この記事では、消防法と建築基準法による内装制限の規定をそれぞれ解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
消防法の内装制限に該当する建物とは
消防法とは、火災の予防や火災による被害の拡大防止を目的として、建物の安全を確保するために必要となる規制を定めている法律です。
火災被害から人命を守るため、特定種類の建物に対して火災予防や人命救助、消火に関する取り決めである内装制限が設けられています。
具体的な内容は、壁や天井に不燃性の材料を使用する、天井の高さを一定以上にする、スプリンクラーを設置するなど、さまざまです。
これらに違反した場合、個人であれば1年以下の懲役か100万円以下の罰金、法人であれば3,000万円以下の罰金が課せられる可能性があるため、慎重に対応しましょう。
制限に該当する建物は、病院や老人ホーム、映画館やホテル、飲食店など、不特定多数の方が集まる場所や火気を使用する施設が対象となっています。
▼この記事も読まれています
店舗探しでチェックすべき「用途地域」とは?開業できない可能性も
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
消防法による内装制限の規定
消防法に基づく内装制限では、火災時の被害拡大を防ぐために、一定以上の防炎性能を持つインテリアの使用を義務付ける防炎規則が定められています。
防火性が求められるインテリアは定められており、カーテンやブラインド、カーペット、じゅうたん、展示用パネル類などが該当します。
仕上げ材には、一定の基準を満たした防火材を使用しなければなりません。
使用可能な市販の防火材料には認定表示マークが付与されていますので、それを目印に判断するのが良いでしょう。
なお消防法に関しては、耐火構造や準耐火構造を持つ場合などの一定の条件を満たしている建物に対して、屋内消火栓の設置義務をゆるめる緩和策が用意されています。
▼この記事も読まれています
開業が難しいとされている重飲食とは?開業の方法と注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
建築基準法による内装制限の規定
消防法とは別に建築基準法においても、建物に使用される仕上げ材料に対して、火災時の安全性を確保するための規制が定められています。
内装制限に該当する建物の種類として四項目が挙げられ、それぞれ建物内の規制対象箇所が定められており、具体的な規制内容も異なるので注意してください。
ただしいずれの場合でも仕上げ材料として、不燃材料や準不燃材料、難燃材料を使用するよう義務付けられているのは共通しています。
床材に使用する素材に関しては、とくに制限は設けられていません。
▼この記事も読まれています
店舗用の「スケルトン物件」とは?居抜き物件とはどう違う?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む

まとめ
消防法の内装制限には、映画館や病院、飲食店など、不特定多数が集まる場所や火を使用する建物が該当します。
一定以上の防炎性能を持つインテリアの使用や、基準を満たした防火材の使用などが、具体的な規定内容の例です。
建築基準法においては建物の種類ごとに規制対象箇所が定められ、決まった種類の仕上げ材を使用しなければなりません。
大阪の貸事務所・貸店舗のことなら店舗・事務所市場ICHIBAへ。
貸倉庫や工場をお探しの事業者さまは、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
店舗・事務所市場ICHIBA メディア編集部
大阪・兵庫での「貸事務所」「貸店舗」のことなら、店舗・事務所市場ICHIBAにお任せください。ブログでは有益な情報をお届けするため、貸事務所や貸店舗に関連した記事をご提供します。










