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自宅兼店舗で喫煙喫茶開業する!改正健康増進法やルールをご紹介

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自宅兼店舗で喫煙喫茶開業する!改正健康増進法やルールをご紹介

自宅兼店舗で喫煙喫茶開業する!改正健康増進法やルールをご紹介

2020年4月1日に改正健康増進法が施行され、屋内では原則禁煙となりましたが、タバコを吸いたいと思う方もいらっしゃるものです。
そのため、タバコが吸えるお店として、喫煙喫茶が注目されています。
そのような喫煙喫茶を自宅兼店舗で開業したいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はお店を始めたいと考えていらっしゃる方に向けて、改正健康増進法の主目的についてやルールをご紹介します。

自宅兼店舗の喫煙喫茶の開業と改正健康増進法について

2020年4月1日に全面施行となった改正健康増進法では、多くの方が利用する施設は、定められた場所以外での喫煙を禁止しています。
しかし、世のなかにはタバコが好きな方も多くいらっしゃるので、そのような方が利用できる第二種施設があります。
飲食店などの改正健康増進法の場合は、原則全面禁煙ですが、喫煙専用室や加熱式タバコ専用喫煙室での喫煙は可能です。
因みに第一種施設は学校や病院など、小さい子どもが出入りする可能性があるところで、第二種施設は飲食店や工場、鉄道などを指します。
自宅兼店舗の喫煙喫茶の開業を考える場合は、第二施設としての役割や、改正健康増進法について、念頭に置いておきましょう。

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自宅兼店舗の喫煙喫茶開業の主目的

自宅兼店舗の喫煙喫茶を開業するならば、タバコの販売や喫煙が主目的となる喫煙目的室の施設の運営と思っていた方が良いです。
喫煙目的室とは主食の提供ができる喫煙可能室と異なり、主食の提供は禁じられています。
ただし、米やパン、麺類などの主食の提供以外の飲食は可能なので、喫煙喫茶の他、シガーバーやスナックとして運営するのもありです。
つまり、タバコの対面販売や喫煙場所の提供を主目的としていれば、喫煙喫茶として認められます。

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一部を喫煙室にする自宅兼店舗の喫煙喫茶開業のルール

店舗自体を喫煙目的室にするのではなく、一部を喫煙室にする場合の店舗を開業するためのルールをご説明します。
この場合、喫煙室は3つの技術的基準を満たしていなければいけません。
1つは風速0.2m/秒の空気の挿入、2つめは壁や天井などによる他空間との仕切り、3つめは屋外などに煙を排気する機能です。
また、20歳未満の方はたとえ店員であっても、喫煙エリアへの出入りは禁止されています。
さらに喫煙室を設けた店舗は、「喫煙室用入り口と店舗用入り口の2か所に標識の提示が義務になっています。
なお、標識の印刷用データは、厚生労働省のWEBサイトからダウンロード可能です。
もしも、これらを守られてないと義務違反になり、50万円以下の罰則が課せられる可能性があるので、ご注意ください。

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一部を喫煙室にする自宅兼店舗の喫煙喫茶開業のルール

まとめ

改正健康増進法によって制限されるようになった、タバコを吸える喫茶店を開きたい場合は、喫煙専用室のある第二施設としての開店が可能です。
その場合、主食の提供ができない喫煙目的室と提供できる喫煙可能室があるのを覚えておきましょう。
また、一部を喫煙室にする店舗にしたい場合は、空気の流れの基準などの技術的基準や20歳未満の喫煙エリアへの出入り禁止などのルールを踏まえておいてください。
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