
法人の本店の住所変更をするためには、さまざまな手続きが必要になります。
必要な手続きや手順について知っておけば、法人の住所変更をスムーズにおこなえるでしょう。
今回は、法人の本店の住所変更とは何か、住所変更の手順や必要な届出についてご紹介します。
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法人の本店の住所変更とは
法人の本店の住所は、定款に必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項です。
そのため、個人の引っ越しと異なり住所変更の際はさまざまな手続きが必要になります。
法人の本店を移転するために必要な手続きとは、定款の変更と本店移転登記です。
法人登記の変更については、移転日から2週間以内に手続きを済ませる必要があります。
定款の変更については、市区町村までしか記載されていない定款であれば、市区町村内の引っ越しに限り変更は不要です。
市区町村が変わるほど遠い場所に引っ越すのであれば、手順に従って定款を変更する必要があります。
なお、株式会社の住所変更の際は、株主総会における特別決議が必要です。
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法人の本店の住所変更における手順
定款の変更をおこなう際は、まず議決権のある株主過半数に株主総会に参加してもらい、3分の2以上の賛成による特別議決を取る必要があります。
そして、移転先の住所や移転日などを決め、定款を変更しましょう。
定款を変更するのが合同会社であれば総社員の同意が必要であり、業務執行社員の過半数の一致で移転先や移転日を決定します。
本店移転登記の際は、登記申請書をはじめとするさまざまな書類を法務局に提出する必要があるでしょう。
そのうえで、税務署、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、都道府県税事務所、市区町村役場にも手続きをおこないます。
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法人の住所変更に必要な届出
税務署への手続きには、異動届出書、消費税異動届出書(課税事業者)、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書などが必要です。
都道府県税事務所には、法人の設立・設置・変更等に伴う届出、登記事項証明書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書などを提出します。
なお、都道府県税事務所に提出する書類は各自治体によって異なるため確認が必要です。
労働基準監督署には、労働保険名称・所在地等変更届を提出します。
年金事務所には健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届や登記事項証明書の提出が必要です。
住所変更の手続きに伴って、提出が必要な書類を準備しておきましょう。
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まとめ
法人の本店を移転する際は、定款の変更や本店移転登記の手続きが求められます。
本店の移転は経営者1人の判断でおこなえるものではなく、移転先も含めて株主総会などで決めなければなりません。
登記手続きのあとは、さまざまな部署に移転について届け出る必要があります。
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