賃貸物件では、居住用・事業用にかかわらず、火災保険の加入を義務としているケースが一般的です。
指定の火災保険に加入するケースもありますが、借主が自分で選んで加入するケースでは、どのような補償をつけるべきなのか迷ってしまうこともあるかもしれません。
そこで今回は、事務所を借りるときに必要な火災保険について、休業補償や特約もあわせてご紹介します。
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事務所向け火災保険について知っておきたい!建物・設備の補償内容とは?
事務所などの事業用賃貸物件で火災が起きた場合に、建物や設備に適用される火災保険の補償内容は大きく2つに分けられます。
一つ目は、貸主やオーナーに支払う建物の損害賠償を補償する「借家人賠償責任保険」です。
火災保険の契約時に特約としてセットされていることがほとんどで、火災だけでなく水漏れなどの損害にも対応しています。
二つ目は「家財保険」で、賃貸物件内に保管している、借主所有の家具やオフィス機器などの設備を補償してくれます。
ただし、リース品や証書、データなど補償の対象とならないものもあるため、補償の範囲については事前に確認しておきましょう。
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事務所向け火災保険について知っておきたい!休業補償特約の補償内容とは?
火災が発生した場合の被害は、建物や設備だけではありません。
火災によって休業を余儀なくされると、売り上げなどの金銭的な損失も発生してしまいます。
そのような場合に、得られる予定だった粗利を補償してくれるのが「休業損失補償特約」です。
休業損失補償条項とも呼ばれ、火災だけでなく食中毒や感染症の発生によって休業した場合の損失を補填するオプションをつけられる保険会社もあります。
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事務所向け火災保険について知っておきたい!特約でカバーできるその他の補償内容
事業用賃貸物件向けの火災保険には休業損失補償特約以外にも多くの特約があり、損失が発生するリスクを下げることができます。
たとえば、火災などでデータが失われた場合の損害を補償する「データ損害補償特約」は、情報を取り扱う会社にとっては頼もしい特約といえるでしょう。
業種や保険会社によってつけられる特約は異なるため、必要なものを見極め、業種に合った特約をつけておくと安心です。
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まとめ
事務所として賃貸物件を契約するときには、ほとんどのケースで火災保険に加入します。
火災保険はオーナーへの賠償責任を補償する借家人賠償責任保険や家財保険がメインですが、特約をつけるとさまざまな損害をカバーすることができます。
ただし、設備によっては補償されないものもあるため、補償内容は事前に確認しておくと良いでしょう。
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