企業がオフィスを借りたり、店舗を出すための場所を借りる場合の契約は、通常の賃貸借契約とは異なります。
事業用建物賃貸借契約と呼ばれるものであり、契約書の内容も居住用の契約書と比べると複雑なものです。
ここでは、事業用建物賃貸借契約とは何か、契約書のチェックポイント、および加入しておいたほうが良い特約について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
事業用建物賃貸借契約とは
不動産の賃貸借において、ビジネス目的で使用される建物の賃貸借契約は、事業用建物賃貸借契約となります。
一般的な居住用の賃貸借契約とは異なり、借地借家法や宅地建物取引業法などの専門的な法律に配慮する必要があり、そのため契約書の文言は長くなりがちです。
契約時には対象物件の情報を示すための登記簿謄本や登記事項証明書、重要事項説明書が添付されることもあり、これらの内容をすべて確認し、リスクを洗い出す必要があります。
後のトラブルを回避するためにも、契約書にサインする前に不安や疑問がある場合は、必ず解消しておくようにしましょう。
▼この記事も読まれています
貸倉庫を借りたら提出しなければならない不動産の支払調書とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
事業用建物賃貸借契約書のチェックポイントとは
事業用の建物には、オフィスとしての利用に限定されるなど、用途が制約されている場合もありますので、目的が一致しているか確認しましょう。
異なる目的で使用すると用法遵守義務違反となり、契約解除や損害賠償の請求を受ける可能性があります。
借地借家法では賃料の増減を定めるために借賃増減請求権が定められていますので、契約書で増減額の理由が明示されているかを確認することが重要です。
また、もしビジネスがうまくいかなかった場合に備えても考慮しておきましょう。
契約を結んだ後に途中解約が生じるとトラブルが発生しやすいため、契約前に細かく確認しておくことが重要です。
解約の通知期間や違約金の有無などを確認しておきましょう。
▼この記事も読まれています
貸倉庫を利用するときは契約期間に注意!基本知識まとめ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
事業用建物賃貸借契約でくわえておくべき特約
事業用建物の賃貸借契約では、一般的な契約事項に加えて特約を設けることができます。
加ええておきたいものとして、以下の3つの点があります。
●管理責任者の明確化
●造作買取請求の放棄
●通常損耗補修について
法人の場合、契約者と管理責任者が別の場合が多く、管理責任者の氏名、役職、連絡先を明確にすることが重要です。
また、借主は設置した造作について、契約終了時に貸主に対して買取請求をする「造作買取請求権」を持っています。
退去時にトラブルが生じる可能性があるため、買取権を放棄する特約を契約に含めると安心です。
同様に、退去時のトラブルを回避するために、通常損耗補修特約を設けることもおすすめです。
▼この記事も読まれています
事務所を借りる際の定期建物賃貸借契約とは?特徴や注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む

まとめ
事業用建物賃貸借契約は一般的な居住用の賃貸借契約とは異なり、法律上の配慮も必要な複雑な契約です。
契約内容を十分に確認するだけでなく、退去時のトラブルを回避するために疑問点を解消してから契約を結び、必要な特約を設けるようにしましょう。
大阪の貸事務所・貸店舗のことなら店舗・事務所市場ICHIBAへ。
貸倉庫や工場をお探しの事業者さまは、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む

店舗・事務所市場ICHIBA
大阪で貸店舗・貸事務所を探すなら店舗・事務所市場ICHIBAにお任せ下さい。気になる物件へのお問い合わせなどがございましたら、お気軽にご相談ください。









