
賃貸物件を店舗として借りている場合、退去時に「原状回復」にまつわるトラブルが少なくないと言われています。
貸店舗退去時は原則として借りたときの状態に戻す必要がありますが、トラブルにならないためにはどのような点に注意が必要なのでしょうか。
そこで今回は、貸店舗の原状回復における内容や範囲、かかる費用、注意点を解説していきます。
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原状回復の内容や範囲
原状回復の内容や範囲については、同じ賃貸物件でも「テナント」か「住居」なのかによって異なります。
貸店舗が「テナント」である場合は、原則として入居時と同じ状態に戻す必要があります。
経年劣化や破損についても同様に修理する必要があり、原状回復工事にかかる費用は借主が10割負担しなければなりません。
貸店舗が「住居」である場合は、経年劣化や損耗など暮らしのなかで起こるものは修理する必要はありません。
ただし、焦げ跡やカビ・シミなど、借主の過失で起こった汚れや破損は、元の状態に戻す必要があります。
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原状回復にかかる費用とは?
店舗として借りる賃貸物件はテナントである場合が多いため、経年劣化や通常損耗も回復する必要があることから、原状回復費が高額になりがちです。
また、オーナーが指定する業者に工事を依頼する契約になっていることが多く、見積もり比較できないことも高額になる理由でしょう。
10~50坪程度の小・中店舗であれば1坪3~5万円、50坪以上の大型店舗であれば1坪5~10万円が費用の相場です。
ただし、これはあくまで目安であり、回復箇所の損耗具合や工事内容、設置設備などによって費用は変動することが考えられます。
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原状回復に関する注意点
冒頭でも説明しましたが、退去時の原状回復はトラブルに発展することが少なくありません。
具体的には「入居時に新品でなかったものも退去時に新品に交換するよういわれた」などが挙げられます。
ほかにも「入居時からあった破損について、原状回復費を請求された」ケースもあるようです。
基本的に、原状回復範囲の詳細や例外については、賃貸借契約書に記載されている場合がほとんどです。
退去時のトラブルを未然に防ぐためにも、契約時に記載内容をしっかり確認し、注意する必要があるでしょう。
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まとめ
原状回復の内容や範囲などのルールは「テナント」なのか「住居」なのかで異なり、テナントである場合の方が回復範囲が大きいです。
店舗として借りる物件はテナントであることが多いため、原状回復費が高額になりがちです。
退去時の原状回復はトラブルに発展することがあるため、賃貸借契約書の原状回復についての記載に注意するようにしましょう。
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