
賃貸物件を借りて、店舗や事務所を開業することを検討しているなかで、内装工事を考えている方がいらっしゃるかと思います。
また、内装工事をおこなった際に、「減価償却はできるのか?」と不安に考えている方は少なくないでしょう。
そこで今回は、賃貸物件を借りて店舗を開業する際の内装工事について、そもそも減価償却はできるのかと耐用年数との関係に加えて、減価償却する際の注意点について解説します。
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店舗の内装工事は減価償却できる?
減価償却とは、年数が経つにつれて資産価値が減少する資産を取得した場合におこなう会計処理のことを指します。
また、購入金額を期間ごとに分けて費用として計上することができ、税金を軽減できるといったメリットがあるのです。
たとえば、200万円の機械(耐用年数10年)を購入した際、まとめて200万円を経費とするのではなく、「1年目に20万円・2年目に20万円…」と何年かに分けて経費に使用というルールがあり、これを減価償却といいます。
ただ、すべてが減価償却できるわけではありません。
今回解説している内装工事は、「高額で長期間使用できる」ということから減価償却の対象となるのです。
なお、減価償却額は可視化することが難しい支出で、注意しなければ赤字になる可能性もあるため、不安な方は税理士へ相談することをおすすめします。
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減価償却と耐用年数の関係性とは
減価償却をする際に必要なのが耐用年数で、耐用年数に応じて減価償却費を算出するのです。
そして内装工事の耐用年数は不正を防ぐという目的のもと、国税庁により定められており、主に以下の3点が挙げられます。
●内装工事で造られた造作物は、基本的に建物の耐用年数が適用される
●中古で建物を取得した場合は、取得時期で耐用年数が変わる
●賃貸物件で内装工事をおこなう場合、耐用年数が長期で残っていることに加えて、契約更新に支障がない場合は10~15年で設定される
耐用年数を自由に決めることができた場合は節税が簡単にできてしまうことから、このように基準が定められているのです。
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減価償却する際の注意点
内装工事を減価償却する際には、主に「改修工事」と「原状回復工事」の2つが挙げられるため、それぞれにおいて注意点を確認していきましょう。
まず、資産の機能を向上させる「改修工事」についてですが、内容によって工事費用を固定資産に計上する場合と、必要経費として計上できる場合で分かれる点に注意が必要です。
簡単にいうと、減価償却できる場合とできない場合があり、改修工事が修繕費に含まれると判断された場合は必要経費に計上することができ、減価償却をおこなうことができます。
また、当初の水準まで資産機能を回復させる「原状回復工事」については、基本的に修繕費に該当するため必要経費に計上することが可能で、減価償却をおこなえます。
なお、原状回復工事については、減価償却する際、仕訳時に「原状回復費用」であることを明記する必要があるため覚えておきましょう。
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まとめ
内装工事は「高額で長期間使用できる」といことから、減価償却の対象となります。
また、減価償却費は耐用年数に応じて算出します。
そして、内装工事の減価償却をする際は、主に「改修工事」と「原状回復工事」の2つが挙げられ、それぞれ注意点があります。
改修工事に関しては減価償却できない場合があり、原状回復は仕訳時に原状回復費用である旨を明記する必要がありますので注意しましょう。
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