
さまざまな働き方が認知されている昨今において、マンションの一室を事務所に利用したいと考えている事業者は少なくありません。
ところで、マンションの一室は事務所にできるのでしょうか?
この記事では、この疑問を解消したうえで、マンションオーナーの一般的な考えについてや、事業用と居住用マンションとの違いを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
マンションの一室は事務所として利用できるの?
マンションの多くは、居住用目的で建てられていますが、事業用目的で建てられた物件であれば、事務所としての利用ができます。
しかし、事業用であっても、あらゆる職種が入居できるわけではありません。
従業員の出入りが多いと判断される職種は、敬遠されてしまうのが一般的です。
そのため、入居にあたっては職種の条件をクリアしたうえで、契約する必要があります。
住居専用のマンションを事務所として利用してしまうのは契約違反として扱われるため、注意しなければなりません。
許可もなく事業用に転用すると、退去や違約金を命じられる場合もあるため、マンションの用途をしっかりと確認して入居するのが重要です。
▼この記事も読まれています
貸事務所のOAフロアとは?種類やメリットについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
マンションの一室を事務所にできる物件とできない物件との違い
マンションの一室を借りる際の契約は、事業用か居住用かを選択する必要があります。
それは、それぞれで借りる際の契約条件が異なるためです。
居住用は、賃料にかかる消費税が非課税ですが、事業用は課税の扱いとされます。
また、事業用は居住用に比べて賃料が高く設定される傾向にあるため、保証金(敷金)や仲介手数料などの初期費用も高額です。
さらに、退去する際の原状回復の範囲にも違いがあります。
事業用は取引先業者の出入りや荷物の搬入が多いため、住居用よりも広く設定されるのが一般的です。
状況によっては、壁や床、そして天井のクロスなど、すべてを入居前の状態に回復させなければなりません。
▼この記事も読まれています
貸事務所の一つサードプレイスオフィスとは?メリットや注意点をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
居住用マンションの一室の事務所利用をオーナーが嫌う理由
マンションオーナーの多くが、所有の居住物件を事務所に利用してほしくないと考えています。
その理由は、不特定多数の取引業者や顧客の出入りがあると、ほかの入居者が防犯面やセキュリティ面に不安を感じてしまうためです。
また、騒音問題や駐車場問題など、入居者同士のトラブルが発生する可能性も否定できません。
賃貸経営の成否は、安定した入居率の維持に左右されます。
オーナーは入居者に安心して生活してもらうため、できる限りトラブルの発生要因を排除したいと考えているのも理由の一つといえます。
▼この記事も読まれています
貸事務所のユニバーサルレイアウトとは?メリットとデメリットをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む

まとめ
事業用としての賃貸借契約が結べるならば、マンションの一室を事務所にしても問題はありません。
しかし、居住用と比べて家賃や初期費用の負担が多く、原状回復の範囲も厳しい条件となるのが一般的です。
契約内容をしっかりと確認したうえで、事務所を開設するようにしてください。
大阪の貸事務所・貸店舗のことなら店舗・事務所市場ICHIBAへ。
貸倉庫や工場をお探しの事業者さまは、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪の事業用賃貸物件一覧へ進む
店舗・事務所市場ICHIBA メディア編集部
大阪・兵庫での「貸事務所」「貸店舗」のことなら、店舗・事務所市場ICHIBAにお任せください。ブログでは有益な情報をお届けするため、貸事務所や貸店舗に関連した記事をご提供します。










