
テナント物件を借りる際は、防火管理者を置く必要があるケースもあります。
防火管理者は不要なケースもあり、いくつかの判断基準から考えなければなりません。
今回は、テナントにおける防火管理者の要不要の判断基準や必要な建物の条件、防火管理者の設置が必要ない建物についてご紹介します。
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テナントにおける防火管理者の要不要の判断基準
防火管理者とは、テナントのように不特定多数の方が出入り・勤務する物件で火災に関する安全性の管理をおこなう方です。
火災発生時の避難誘導や、日頃の業務における消防法に基づく火災防止業務をおこなう責任者を指します。
テナントに防火管理者が必要なのか、不要なのかに関する判断基準は3つあり、建物の使用用途、建物全体の収容人数、建物の延べ面積です。
特定用途防火対象物では延べ面積が300㎡以上、非特定用途防火対象物では延べ面積が500㎡以上の場合、甲種防火管理者を選任する必要があります。
防火管理者は、もしものときのための避難計画を立て、建物の防火設備の点検や整備もおこないます。
さらに、災害に対する対策や防災訓練の実施なども業務に含まれているのです。
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テナントに防火管理者が必要になる条件
防火管理者が必要な建物の条件については、消防法によって基準が設けられています。
消防法では、防火管理者が必要な建物の条件は建物の収容人数によって定められているのが特徴です。
たとえば、有事の際に避難誘導が難しいと考えられる福祉施設では、10人以上の収容人数で防火管理者が必要になります。
特定用途防火対象物では30人以上、非特定用途防火対象物では50人以上、新築工事中の建物では50人以上、建造中の船舶では50人以上で必要です。
危険物や可燃物を取り扱う施設や、50台以上の車両を収容できる屋内駐車場などでも防火管理者を置く必要があります。
収容人数をどのようにカウントするかについては、施設の種類によって方法が異なるでしょう。
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防火管理者の設置が必要ない建物について
防火管理者の設置が必要ない建物についても、いくつかの条件が設定されています。
防火管理者が不要なのは、特定用途防火対象物のうち収容人数が30人未満である建物と、非特定用途防火対象物のうち収容人数が50人未満である建物です。
ただし、このような建物であっても防災対策や避難誘導の準備などはおこなっておく必要があります。
なお、自社店舗がテナントとして入っている建物全体が防火管理者が必要な物件に該当するのであれば、自社店舗も防火管理者を選任しなくてはなりません。
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まとめ
防火管理者は、建物の防災や避難に関してさまざまな責任を負う役職です。
建物の収容人数によって、防火管理者が必要かどうかは異なります。
自社店舗に防火管理者が必要ないように見えても、テナントに入っている建物に防火管理者が必要な建物なのであれば自社でも設置しなければなりません。
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