現在、日本国内にある建物のほとんどは建築基準法に則って建てられています。
しかし、なかには現行の建築基準法を満たしていない建物も存在し、そのような物件をオフィスとして選んでしまうとリスクが高いです。
今回は、建築基準法とは何か、オフィスづくりにおける注意点や建築基準法を満たしていない物件をオフィスにするリスクについてご紹介します。
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オフィス選びにも重要?建築基準法とは
建築基準法とは、建物の建築基準について最低限度のラインを定めた法律です。
これは、建物の安全性や消費者の健康や生命、生活の質などを保証するために1950年に制定され、改正を繰り返しつつ運用されてきました。
新しく建物を造る場合は、建築基準法に則りその建物の用途や規模に合わせて適した構造を選択しなければなりません。
なお、建築基準法は改正が繰り返されているため耐震性の基準が2つあり、古い建物は旧耐震基準に則った設計の場合があります。
これらの建物は、新耐震基準を満たせるよう工事をおこなってから使用するのが望ましいです。
建築基準法は消防法と関連して廊下や通路の幅が規定されており、災害時の避難や救助活動の導線を確保する造りを義務付けています。
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建築基準法に基づくオフィスづくりの注意点
建築基準法では、オフィスとして使用する建物について廊下の幅に関する規定があります。
廊下の片側にのみ部屋が配置されている場合は、廊下の幅を1.2m以上とらなければなりません。
廊下の両側に部屋が配置されているならば、廊下の幅は1.6m以上です。
また、火災の発生時に煙を逃がすための排煙窓の設置も義務付けられています。
排煙窓に関する注意点として、オフィスとして利用する際にパーテーションなどの仕切りで塞いでしまわないように気を付けなければなりません。
オフィスが3階建て以上の場合は、もしもの際に救助活動をおこなうための消防隊侵入口と呼ばれる窓が必要です。
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建築基準法を守れていないオフィスに入居するリスク
オフィス選びの際は、入居予定の建物が現行の建築基準法を満たしているかもしっかりチェックする必要があります。
建築基準法を満たしていない建物を違法建築と呼びますが、なかには建築当時は適法であったものの法律の改正により違法になった既存不適格の物件も多いです。
このような物件に入居すると、そのオフィスが使用禁止処分を受けたり立ち退きを命じられる可能性があります。
入居前の重要事項説明などで、建築基準法に違反している項目がないかチェックしておきましょう。
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まとめ
建築基準法は、建物を使用する方の安全を守るために設けられている最低限度の基準です。
建物をオフィスとして利用する際は、火災などでの避難や救助活動を想定した環境づくりが求められます。
建築基準法を満たしていない建物への入居は立ち退きなどのリスクがあるため、事前の確認がおすすめです。
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