オフィスのレイアウトについて、動線や位置関係などはもちろんですが、火災など万が一の事態に備えておくのも大切です。
消防法では、火災に備えるための対策が義務付けられているので、法令を守ったレイアウトを心掛けましょう。
今回は、消防法で定められているオフィスの義務について、レイアウトの注意点も含めて解説します。
オフィスの賃貸借契約をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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オフィスの環境づくりにあたり知っておくべき!消防法とは
消防法とは、火災に備えるのを目的とした法律で、火災時に被害が広がるのを防ぎ、避難経路を確保するための対策を義務付けています。
企業に対しては、安全配慮義務の一環として、火災発生時に備えた危機管理が求められます。
そのため、賃貸オフィスの場合には、借りた時点では建物自体とオフィス空間の両方で、消防法を満たしていなければなりません。
オフィス空間は、レイアウトの変更によって法令違反となってしまうケースもあるので、賃貸借契約にあたって消防法の内容を理解しておく必要があります。
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消防法におけるオフィスの設置義務
消防法上、オフィスには特定の設備や管理者の設置が義務付けられています。
設備については、消火器などの消火設備、火災報知機などの警報設備のほか、非常階段などの避難設備や排煙設備などの消防活動用設備も必要です。
これらが設置されていないオフィスは、消防法違反となります。
また、消防法は防火管理者の選任についても規定を設けています。
用途と収容人数によっては防火管理者の選任が必要で、要件を満たして選ばれた管理者は消防計画の作成・届け出や、避難訓練の実施などの業務をおこなわなければなりません。
消防計画とは、放火防止策や防災教育、消防訓練などについての計画です。
火事が発生しないように、かつ火災発生時に被害を最小限に抑えられるように、消防計画によって事前に対策を立てる必要があります。
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消防法におけるオフィスのレイアウトの注意点
オフィスでは、パーテーションで空間を区切る場合も多く見受けられますが、パーテーションの高さには注意が必要です。
パーテーションが天井まで届く高さだと、消防法上で新たな部屋とみなされるため、消防署への届け出や火災報知器などの設置が求められます。
火災報知器は部屋ごとに必要なので、設置費用を抑えたい場合にはパーテーションと天井の間を空け、完全な壁にしないのがポイントです。
また、避難経路の確保も考慮したレイアウトも大切です。
廊下幅が建築基準法を満たしていても、消防法では実際に避難できる環境を確保している必要があります。
廊下に物を置いていてスムーズに人が通れない場合、消防署から指導が入る可能性があるので注意しましょう。
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まとめ
以上、消防法におけるオフィスの義務について解説しました。
消防法では、オフィスについて、設置する設備や管理者についての規定が設けられています。
そのため、オフィスの賃貸借契約にあたっては、消防法を満たしたレイアウトを考える必要があります。
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