
貸店舗を借りる際、初期費用として権利金の支払いが求められるケースがあります。
この記事では、権利金とはどのようなお金なのかを詳しく解説します。
敷金・礼金・保証金との違いや返還されるケースなども理解して、店舗兼住宅の賃貸借契約を検討する際にお役立てください。
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貸店舗契約時の権利金とは
権利金とは、その土地や物件の利用権を得るための対価として、貸主に対して支払われる一時金です。
人気のあるエリアや商業施設などの貸店舗契約において、店舗を利用する権利の設定の対価として支払われるケースが多いです。
そのため相場は、貸店舗の状態や築年数、設備状況だけでなく、人通りや交通量といった立地条件も大きく影響してきます。
また「支出の効果がその支出の日以後1年以上におよぶもの」と見なされるため、税務上は繰延資産とされ、均等償却となります。
償却期間はケースごとに異なるため、必要に応じて専門家に相談してみましょう。
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貸店舗の権利金と敷金・礼金・保証金との違い
権利金は貸店舗を借りる際に支払う一時金ですが、敷金や礼金、保証金とは違いがあります。
敷金とは返還されない点が似ていますが、敷金はあくまでも契約終了後の原状回復費用や未払賃料の担保として預けるお金であり、使用されなかった分については返ってきます。
一方の権利金は権利に対する支払いのため、基本的には返ってきません。
礼金とはしばしば混同されがちですが、礼金は契約成立に対する謝礼として支払われるお金で、対価ではない点が異なります。
なお西日本では、敷金・礼金の代わりに保証金を支払うケースがあります。
保証金は敷金と同様、原状回復費用などに使用されますが、使わなかった分については返還されない場合が多いです。
意味合いとしては敷金と同じで、権利金とは違いがあります。
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貸店舗の権利金が返還されるケース
基本的には返還されませんが、特殊な事情が発生した場合、例外的に返金されるケースがあります。
たとえば、契約期間の途中に貸主の事情で契約が解除された場合や、貸店舗に重大な瑕疵が発見されて店舗としての利用が難しくなった場合などが該当します。
契約期間に応じた権利金を支払っているにも関わらず、契約期間の途中で権利が失われてしまったため、その失われた期間の分だけ権利金が返されるのです。
ただし期間に定めのない賃貸借契約だった場合は、失われた期間が求められないため、返金されません。
返金される可能性があるのか心配な場合は、契約前に確認しておきましょう。
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まとめ
権利金は、土地や物件の利用権を得る対価として支払う一時金です。
あくまで対価として支払うお金で、お礼である礼金や、原状回復費用などに使用される敷金、保証金と意味合いが異なります。
なお特殊な事情が発生した場合のみ、権利金が返還される可能性があります。
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